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精神疾患の治療のために医療機関へ通院する場合、医療費の9割が医療保険と公費で負担になります。ただし、同一保険内の世帯の所得に応じて、一定の負担上限額が設けられます。
※ 利用できる医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護等)は、各都道府県知事が指定した「指定自立支援医療機関」において利用することができます。
統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質、その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する方が対象です。
症状が殆ど消失している方でも、軽快状態を維持し、再発を予防するために通院治療を続ける必要がある場合は対象となります。
居住地の市町村(精神保健福祉担当課)へ申請書類を受け取り、かかりつけの病院窓口で自立支援用診断書の作成を依頼します(診断書が出来るまでおおよそ数週間~2か月程度かかります。病院の窓口でご確認ください)。
他、健康保険証の写しと、所得確認のための書類が必要になります。書類が揃った後、一式を居住地の市町村へ提出して申請します。代理の方が申請の際は、委任状が必要になる場合があります。
※ お住まいの市町村により、必要書類が違う場合があります。詳細に関しましては、各市町村にご確認ください。
医療費が1割で申請した医療機関を利用できるので、負担が少なく通院を続けることができます。
注意点としまして、申請できる病院・訪問看護事業所は 原則として各1ヶ所、薬局は2ヶ所までになります。
有効期限が1年間なので、毎年申請が必要になります。また、2年に1回は市町村へ申請の際に医師からの診断書が必要になりますので、有効期限の2~3か月前には、医師に診断書をご依頼ください。
◎利用の仕方は?
自立支援医療の対象者には、「自立支援医療受給者証」と「自己負担上限額管理票」を交付いたします。受給者証に記載された医療機関や薬局に毎回提示して、自己負担上限月額の範囲内で支払をします。
受給者証に記載のない医療機関に関しましては、使用することができません。
◎勤務先や近所に自立支援医療を受けていることを知られたくないのですが?
県などの行政機関は個人情報保護の観点から、第三者に自立支援(精神通院)医療に係る個人情報をお伝えすることはありません。
毎月の通院は、時間もお金もかかってしまうと億劫に思う方も多いと思いますが、負担額が少ないと気持ち的にも楽になりますよね。
通院する病院や薬局などの医療機関が変わったときには、再度市町村へ変更届が必要になりますので、申請した医療機関以外で受診することになった際にはお早めに市町村の保険福祉部 障害福祉課へ届をお出しください。
訪問看護あやめは、ご家族様のご負担も軽減できますよう、代理で申請のお手伝いもさせていただきます。また、通院のサポート(送迎・付き添い)も行っております。ファーストナースあやめは全国各所にございますので、いつでも最寄りのステーションまでお気軽にご相談ください。