訪問看護で保険を使うには、要介護・要支援認定を受けているかどうかや、年齢も保険適用の判断基準になります。
医療保険を使う場合… 40歳未満は、医師が訪問看護の必要性を承認した方。40歳以上は、医師が訪問看護の必要性を承認しており、要支援・要介護に該当しない方になります。(ただし、要支援・要介護の認定を受けた方でも、厚生労働大臣の定める20疾病に該当する場合は医療保険で訪問看護が利用できます)
介護保険を使う場合… 40歳未満は介護保険は利用できません。40歳以上は、16特定疾病の対象者で、要支援・要介護の認定を受けた方。65歳以上ですと、介護保険の要支援・要介護認定を受けた方になります。介護保険の支給額限度額は、要支援、要介護とも区分が高いほど支給限度額は高くなります。支給限度額の範囲内で介護サービスを利用した場合の自己負担額は1~2割です。(限度額を超えるとその分は自己負担)
訪問看護は、基本的に医療保険と介護保険の併用はできません。要支援・要介護認定を受けている場合は介護保険の利用が優先されます。(重い疾病の場合、どちらの保険も利用できる場合がありますが、同時期に両方の保険は併用できません。)
自費でも訪問看護を利用できます。自費の場合は、要支援・要介護、疾病の種類や重症度、年齢などの制約はありませんが、費用が利用者の全額負担となります。民間の保険で訪問看護サービスを考える場合などは、通院給付金が対象外となっているケースが多くありますので、保険内容を一度ご確認ください。
医療保険の適用範囲内で訪問看護サービスを利用する際は、訪問は基本的に週3回まで、訪問回数は1日1回、基本的に看護師1人が訪問、という利用制限があります。しかし、医師から「特別訪問看護指示書」が出された場合や、特定の疾病等に該当した場合などは、医療保険における訪問看護の利用制限が緩和されます。
「特別訪問看護指示書」が出された場合、退院後14日間は基本的な制限なく訪問看護を利用できます。退院日当日から訪問看護の利用が可能になりますので、ご本人様やご家族様にとっても安心して自宅療養の環境に入ることができます。
医療保険では利用制限がありますが、介護保険の場合、ケアマネージャーのケアプランに沿っての訪問となり、ケアプランに盛り込めば訪問回数・時間の制限はありません。要介護度の範囲内でサービスを受けることが可能で、1日に複数回の訪問、毎日の訪問でも利用できます。
訪問看護で利用できる保険について、医療保険、介護保険どちらのを使用できるかはご利用者様の状況によって異なります。訪問看護は、お子様から年配の方まで、年齢制限なくご利用いただける機関となっています。
ご不明な点などがありました場合などは、訪問看護ステーション あやめまでお気軽にお問い合わせください。