訪問看護は利用料が高い?

訪問看護を利用したい!けど、料金は…? と気になったことはありませんか?

訪問看護は、医療保険や介護保険を使うことで利用料の負担を軽減することができますので、どなたでも無理なくご利用いただくことができます。

今回は、医療保険と介護保険について説明していきます。

 

 

◎医療保険について

病気や怪我をしたとき、治療によっては高額な治療費になるケースがありますが、医療保険に加入していると治療の一部が負担され、経済的な困窮に陥らないように生活を送ることができます。医療保険を利用するためには、以下の利用条件があります。

・医師から訪問看護指示書の交付がある  ・40歳以上で要介護・要支援の認定を受けていない

・40歳未満の人(重い病気の場合は、要介護や要支援認定を受けていても利用できる場合があります)

 

訪問看護で使用する医療保険での自己負担額は、年齢や所得によって異なりますが、かかった医療費の1〜3割です。

70歳以上は1〜3割、6歳〜69歳は原則3割、6歳未満は2割を負担する必要があります。しかし、地域によっては小児医療助成で医療費の自己負担なしの場合もあります。

 

 

◎介護保険について

介護保険の主な利用条件については、以下の3つがあります。

・医師から訪問看護指示書の交付がある  ・要介護や要支援認定を受けた65歳以上の人

・要介護や要支援認定を受けた40歳以上65歳未満で第2号被保険者16特定疾病(以下参照)を持つ人

 

末期のがん※(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る) / 関節リウマチ / 筋萎縮性側索硬化症※ / 後縦靱帯骨化症 / 骨折を伴う骨粗鬆症 / 初老期における認知症 / 進行性核上性麻痺大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※ / 脊髄小脳変性症※ / 脊柱管狭窄症 / 早老病 / 多系統萎縮症※ / 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症 / 脳血管疾患 / 閉塞性動脈硬化症 / 慢性閉塞性肺疾患 / 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

※介護保険の利用者でも厚生労働省が定める疾病に該当する人は、医療保険の訪問看護となります。

 

要介護、要支援度に準じ、利用者の負担額は原則1割です。しかし、一定以上の所得がある人は2〜3割の負担が必要です。

 

 

医療保険と介護保険、どちらが優先される?

厚生労働省が定める疾病(下記)に該当する人は、医療保険での訪問看護を利用できます。

 

末期の悪性腫瘍 / 多発性硬化症 / 重症筋無力症 / スモン / 筋萎縮性側索硬化症 / 脊髄小脳変性症 / ハンチントン病 / 進行性筋ジストロフィー症 / パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)) / 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)  / プリオン病 / 亜急性硬化性全脳 / ライソゾーム病 / 副腎白質ジストロフィー / 脊髄性筋萎縮症 / 球脊髄性筋萎縮症 / 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 / 後天性免疫不全症候群 / 頸髄損傷 / 人工呼吸器を使用している状態

 

それ以外で「要介護や要支援認定を受けた65歳以上」、「要介護や要支援認定を受けた40歳以上65歳未満で第2号被保険者16特定疾病を持つ」という方は、介護保険が優先されます。

 

訪問看護の基本料金と加算料金

訪問看護の基本料金や、オプションとして追加される加算とはどのようなものがあるでしょう。

利用するにあたって自分は何が必要か、事前に知っておくと良いでしょう。

 

基本料金

訪問看護における基本料金とは、訪問看護基本療養費が必要となり、医療保険では週3日まで1回につき5,550円、週4回以上1回につき6,550円が必要で、負担割合は1〜3割になります。

 

加算料金

訪問看護を利用する際、営業時間外の訪問は加算の対象となります。

介護保険では「緊急時訪問看護加算」、医療保険では「緊急訪問加算」です。

18時~22時の夜間と、午前6時~8時までの早朝に訪問看護計画上で、利用者または家族からの求めに応じて訪問看護を提供した際に加算されます。深夜加算は、22時~午前6時の深夜時間帯において、訪問看護計画上で利用者または家族からの求めに応じて訪問看護を提供した際に加算されます。

 

 

月の訪問回数が多いと高くなる!?

介護保険においては、訪問看護の利用回数に制限はありませんが、支給限度額により月間の上限が決まっているため、訪問時間と回数につきましては利用したい内容を含め、事前に担当ケアマネージャーや訪問看護師に確認しましょう。

医療保険では利用条件を満たした場合に、週に1〜3回まで訪問看護を利用することができます(退院直後は、医師からの指示がある場合は週5回利用できます)。1回の利用時間は、30〜90分の範囲です。

また、主治医が必要性を認めた場合は、利用回数や利用時間数の上限いっぱいまで訪問看護を利用することができます。

 

 

◎まとめ

訪問看護は基本的に1~3割になり、保険の支給上限が決められているので、「高すぎて払えない!」などということはありません。

訪問看護は、そのご利用者様が可能な限り、その居宅において自立した日常生活を営むことができるよう生活を支援し、心身の機能の維持回復、及び生活機能の維持又は向上を目指すものです。

どなたでも安心して利用できるサービスになっています。